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目的
第一条
この法律は、電気通信事業法の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
閲覧の禁止
第三条
電気通信事業の取扱中に係る通信は、閲覧してはならない。
秘密の保護
第四条
1.電気通信事業う者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2.電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
秘密保持義務等
第六〇条
1.指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
罰則
第一〇二条
1.みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は二年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。
2.第一種電気通信事業又は特別第二種電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱をせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
3.第一項の未遂罪は、罰する。
第一〇四条
1.電気通信事業者の取扱中に係る通信(第九十条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。
2.電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。
3.前二項の未遂罪は、罰する。
第一〇五条
第六十条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。
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