謄本等の交付請求
第一〇条
1.何人でも、手数料を納めて、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2.前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
除籍簿の謄本等の交付請求
第一二条の二
1.除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は手数料を納めて、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。
2.前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
3.第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。
不正手段による謄本の交付等に対する過料
第一二一条
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、又は第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受けた者は、五万以下の過料に処する。
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