謄本等の交付請求の事由を示さないでよい場合
第一一条 戸籍法第十条第二項の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
二
国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
三
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
四 市長村長が相当と認める場合
除籍簿の謄本等の交付請求のできる者
第一一条の二
1.戸籍法第十二条の二第一項後段の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる物とする。
一 別表第一に掲げる法人の役員又は職員
二
司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
2.戸籍法第十二条の二第一項後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。
除籍簿の謄本等の交付請求のできる場合
第一一条の三
1.戸籍法第十二条の二第二項の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合
二
除かれた戸籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係ある場合
2.戸籍法第十二条の二第二項の規定により同条第一項の請求をする場合には、相続関係を証明する必要
があること又は前項各号の一に該当することを明らかにしなければならない。
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