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調査に関する法令一覧
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住民基本台帳法(抄)


住民基本台帳の閲覧

第一一条
1.何人でも、市長村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる。
2.前項の請求は、請求事由その他自治省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自治省令で定める場合には、この限りではない。
3.市町村長は、第一項の請求に対し、制令で定めるところにより、住民基本台帳に代えて、住民基本台帳又はその一部の写し(第六条第三項の規定により磁気テープをもって住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあっては、当該住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類。第四十四条において同じ。)を閲覧に供することができる。
4.市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。

住民票の写し当の交付

第一二条
1.何人でも、市町村長に対し、住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気テープをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2.前項の請求は、請求事由その他自治省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、自治省令で定める場合には、この限りではない。
3.市町村長は、第一項の住民票の交付の請求があったときは、特別の請求がない限り、第七条第四号、第五号及び第九号から第十三号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4.市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
5.第一項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

住民票の写しの交付に関する規定の準用

第二〇条
第十二条第一項、第二項、第四項、及び第五項の規定は、戸籍の附票の写しの交付について準用するこの場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「法務省令・自治省令」と読み替えるものとする。


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