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住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令


住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条第二項及び第十二条第二項の規定に基ずき、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令を次のように定める。

住民基本台帳の閲覧の請求につき明らかにしなければならない事項

第一条 住民基本台帳法(以下「法」という。)第十一条第二項に規定する自治省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 住民基本台帳の閲覧を請求するも者の氏名及び住所
二 請求に係る住民の範囲

住民票の写し等の交付の請求につき明らかにしなければならない事項

第二条 法第十二条第二項に規定する自治省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気テープをもって住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあっては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十二条第一項に規定する住民票記載事項証明書の交付を請求する者の氏名及び住所
二 請求に係る住民の氏名及び住所

請求事由等を明らかにすることを要しない場合

第三条 法第十一条第二項及び第十二条第二項に規定する自治省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 住民票に記載されている者(法第六条第三項の規定により磁気テープをもって調製する住民票にあっては記録されている者)又はその者と同一の世帯に属する者が第一条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
二 国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨及び第一条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
三 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨及び第一条各号又は前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
四 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十一年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長)が相当と認める場合

附則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。


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