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軽犯罪法(抄)


違反行為
第一条

左の各号の一に該当する者は、これを狗留又は科料に処する。

(一〜二十二まで略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

(二十四〜二十七まで略)

二十八 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身近に群がって立ち退こうとせず、又は、不安若しく迷惑を覚えさせるような仕方で他人つきまとつた者

(二十九〜三十四まで略)


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