アースライフ興信所(千葉市、船橋市、八千代市、佐倉市、成田市を中心にした探偵社)は、お客様のご希望・ご予算の範囲で効果的・低料金の調査方法を提案させていただきます。証拠写真の提供、人探し・浮気・資産・身元(成功報酬制)調査など、探偵業務に関するさまざまな料金システムを用意いたしております。
探偵社に依頼することは、現状よりマイナスの状況を作り出すことではありません。調べたからこそ迷いや不安がなくなった、あるいは真実が確認できたからこそ今後の展望が見えてきたという気持ちになっていただく事が当興信所の本来の役割です。
ご相談や料金のお見積もりは無料ですのでご安心してお問い合わせください。



探偵社に依頼したところ、期待していた調査結果はでず、高額な料金を支払うだけになってしまった」 という話を時折耳に致します。  調査の種類によりますが、アースライフ興信所ではお客様が求めている結果や報告書をお渡しできた場合のみ、料金が発生する成功報酬制度を取り入れております。 この制度は、お客様とのご相談・打ち合わせの時点で比較的難易度の高い調査などの場合に活用することが多いのですが、調査方法や知りたい情報について、お客様とじっくりと協議を重ねることにより、ニーズをキャッチしご満足いただいております。

アースライフ興信所(探偵)について

はじめに、アースライフ興信所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
アースライフ興信所は 低料金正確な調査地域密着型の興信所探偵事務所)です。
さまざまな調査・探偵業者が営業しておりますが、当方は上記の方針を重視し、お客様に満足していただけるよう日々の営業活動、探偵業務、従業員への教育を行っております。 お客様が抱えられている問題はさまざまであるように、お客様のご相談内容・ご予算・ご希望に沿った形の調査(探偵業務)を提案させていただきます。

ご相談・お見積りまでは無料です。 調査完了後のアフターケアとして、弁護士をはじめ各種専門家をご紹介することも可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

所在調査(人探し)

連絡が取れなくなってしまった知人、住所だけが分からない知人、行方不明の人物などをお探しの場合、当方の調査技術により現住所や勤務先を探し出します。
氏名あるいは電話番号などの基本的な情報を把握されていれば調査が可能です。

個人信用調査(特定人物の身辺、素行、尾行、浮気調査)

対象者の出自、婚姻歴、家族、経歴、勤務先、資産、借金、性格、評判、日常の行動、浮気の事実など、あらゆる角度から対象者の素性を解明いたします。また、結婚前、結婚後の調査としてもご依頼いただいております。

特殊調査

特定の電話番号、車両動向、各種資産の解明、人事採用関連調査、企業信用調査、勤務先解明調査、盗聴器発見調査など、様々な調査を行っております。

※その他、上記以外の調査も実施しておりますので、特殊な内容でもお気軽にお問い合わせ下さい。(アースライフ興信所は、差別につながる調査や法に抵触する恐れがある目的の調査は一切受任できませんので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。)

お客様の声

親身な対応で、良心的な金額にして頂きました!40代 女性
費用面を含め1度相談させていただいた後、他の探偵事務所2社の話も聞いてみましたが、料金が高かったり調査方法にあやふやな部分があったりしたので、アースライフさんに決めました。実際に調査を行っている最中も状況の報告や今後の予定を連絡していただけたので安心して任せられました。ありがとうございました。

写真付きの報告書で、説明も分かりやすかったです!50代 男性
昔の友人を探していたのですが、自宅や仕事関係の状況まで調べていただき、本当にありがとうございました。報告書には説明文の他に地図や写真も添付されていたので見やすかったですし、連絡先の電話番号などの依頼内容とは別の細かい点まで、できる限り報告していただけたのも助かりました。

調査対応地域

【千葉県全域】千葉市 船橋市 松戸市 成田市 旭市 勝浦市 八千代市 鎌ヶ谷市 浦安市 八街市 富里市 香取市 銚子市 館山市 野田市 佐倉市 習志野市 市原市 我孫子市 君津市 四街道市 印西市 南房総市 山武市 市川市 君津市 茂原市 東金市 柏市 流山市 鴨川市 富津市 袖ヶ浦市 白井市 匝瑳市 いすみ市 県内区町村
【茨城県】 つくば市 土浦市 牛久市 つくばみらい市 取手市 龍ヶ崎市 常総市 稲敷市 守谷市 

【千葉・茨城県外】 東京都 神奈川県 埼玉県 

探偵業の業務の適正化に関する法律について

探偵業の業務の適正化に関する法律について

 

第一条
      この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第二条
1. この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2. この法律において「探偵業」とは探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。」を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3. この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第三条
   次の各号のいづれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
1. 成年後見にもしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

2. 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることことがなくなった日から起算して5年を経過しない者。

3. 最近5年間に第十五条の規定による処分に違反した者。

4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第七十七条)第二条 第六号に規定する暴力団員(以下、暴力団員という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。

6. 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当するものがあるもの。

第四条
      探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会という。」に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1. 商号、名称又は氏名及び住所

2. 営業所の名称及び所在地ならびに当該営業所が主たる営業所である場合にあってはその旨

3. 第1号に掲げる商号、名称もしくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

4. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

二. 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には内閣府令で定める書類を送付しなければならない。

三. 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

第五条
      前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって他人に探偵業を営ませてはならない。

第六条
      探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下、「探偵業者等」という。」は、探偵業務を行うにあたっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、 人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第七条
      探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第八条
      探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該依頼者に対し次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二. 第四条第三項の書面に記載されている事項

三. 探偵業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第五十七号)その他の法令を尊守するものであること

四. 第十条に規定する事項

五. 提供することができる探偵業務の内容

六. 探偵業務の委託に関する事項

七. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

八. 契約の解除に関する事項

九. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

     探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結した時は、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

一. 探偵業者の商号、、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

三. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

四. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

五. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

六. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額ならびにその支払いの時期及び方法

七. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第九条
      探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

1. 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第十条
      探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても、同様とする。

1. 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう」を含むについて、その不正又は不当な利用を防止するため必要な処置をとらなければならない。

第一一条
      探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため必要な教育を行わなければならない。

第十二条
1.探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2.探偵業者は、第四条第3項の書面を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。

第十三条
1. 公安委員会は、この法律の施工に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2. 前項の規定により警察職員が立ち入り検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3. 第一項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第一四条
      公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な処置をとるべきことを指示することができる。

第一五条
1. 公安委員会は、探偵業者等がこの法律もしくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6ヶ月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2. 公安委員会は、第三条各号のいづれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

第十六条
      この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

第一七条
第一五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第一八条
次の各号のいづれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
1. 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。
2. 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
3. 第十四条の規定による指示に違反した者

第一九条
次の各号のいづれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
1.第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第四条第二項の規定に違反して届出書もしくは、添付書類を提出せず、又は同項の届出書もしくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
3.第八条第一項もしくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付した者。
4.第一二条第一項に規定する名簿を備えつけず、又はこれに必要な事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者。
5.第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、もしくは資料の提出をせず、もしくは同項の報告もしくは資料の提出について虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立ち入り検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者。

第二〇条
      法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。